2月に入り確定申告という文字がいたるところにでてきました。
広告で芸能人が私も確定申告しています!というのもありますね。
またこの時期の本屋にも確定申告のやりかたの本が何冊も出ていますよね。各社ともいろいろな工夫をしています。
確定申告で個人事業主以外でも興味があるなかのひとつに医療費控除というのがあるかと。
これは医療費をある一定額払っていれば所得税などの個人の税金が安くなりますよ、というものです。
(会社につとめていて確定申告をやっていない人は医療費控除で税金が戻ってきます!)
じつはこの医療費控除が今回(H29年分)の確定申告から変わりました。
変わりましたが従来の方法もH31年分の確定申告まで使えます。
僕としては従来の方法が楽なのでその方法をお伝えします!
医療費控除の簡単な受け方
領収書の集め方
領収書に集めなれていないと領収書を楽に集める方法がわからずこの確定申告の時期に領収書を探してアワアワするって確定申告あるあるです。
とくにサラリーマンやOLの人は確定申告をふだんやらないので医療費がけっこうかかったから医療費控除にいざチャレンジしてみようと考えるとどーすれば良いのかと悩んでしまいます。
そんな人にオススメの簡単な医療費の領収書の集め方をお伝えします。
それは家族でふたつの封筒を用意してそのなかにただ領収書をいれていくだけです!
ひとつめの封筒には薬局で購入した際にレシートに「セルフメディケーション税制対象商品」と記載があるものをいれる。(対象となる医薬品にもその対象商品であるマークがついていることもあります)
ふたつめの封筒にはその他の医療費の領収書、交通費などを入れて分けていきましょう。
あとから探すというのがそもそも間違いで、そして家族バラバラで保管しておくのもいただけません。
医療費控除は本人だけではなく家計が一緒の配偶者やその家族も対象になるのでひとまとめにしておきましょう。
封筒に入れる領収書は病気や怪我で病院にかかったものだけではなく薬局で買ったかぜ薬も医療費控除の対象になるのでいれておくと良いですよ。家族のだれかがいつのまにか薬局で薬を買ってきたというのは良くあることなのでそれをひとつひとつ管理するのではなく封筒にサッといれるだけで簡単。
また病院にいった際の電車やバスの公共交通機関も医療費控除の対象です。スイカなどの電子マネーで利用したときは領収書がこべつにはないのでどこからどこへいっていくらかかったかのメモ書きで代用となります。そのメモ書きも一緒に封筒にいれましょう。(タクシーは公共交通機関が歩けないなどの理由により使えないときに医療費控除の対象となります)
これらの1件1件の金額は少ないかもしれませんがチリもつもればヤマです。金額の小さい領収書を1枚1枚きちょうめんに整理するのは難しいです。なのでなにも考えずにひとつの封筒に集めるべきです。
医療費控除の受け方
そうしてせっせと封筒に領収書を1月1日〜12月31日までの分を集めます。
そして年が明けたら封筒の開封の儀にはいってください。
その封筒にはいっている領収書すべてを電卓で計算し薬局の領収書がはいっているひとつめの封筒の金額が12,000円を超えているか、そのひとつめの封筒とその他の医療費の領収書がはいっているふたつめの封筒の合計が10万円を超えたらその領収書をもって医療費控除を受けるため確定申告をしましょう。
もし一定の金額未満であったらその領収書は捨ててまたあらたに封筒を用意し領収書を集めの再スタートです。
じつは今までその12,000円を超えるという規定はありませんでした。
この規定はセルフメディケーション税制といって病院にいかず処方箋もなしに自分で薬局の薬をつかい病気やケガをなおしたとき税金を安くしましょうというものでH29年からつくられました。
よって12,000円を超えるときのセルフメディケーション税制をつかうか、以前からある10万円の医療費をはらったときの医療費控除をつかうかを選べるのです。
え?どちらかしか受けられないの? どっちがお得なの?
と薬局での領収書でセルフメディケーション税制の対象となる医薬品代が12,000円を超えていて、かつ医療費の合計が10万円を超えている人は悩むかもしれません。。。
そこは税務署さすがです! 税務署のこのHPの下にどちらの規定をつかったほうがお得かのシミュレーションができるのです! やったね!
さてじっさいの医療費控除の受け方ですがセルフメディケーション税制のときは「セルフメディケーション税制の明細書」、10万円超えの医療費控除のときは「医療費控除の明細書」を使います。
(なおセルフメディケーション税制を受けるときは「明細書」だけではなく健康診断、インフルエンザの予防接種など健康の維持や病気の予防の対策を行なっていることを証明する書類(健康診断の結果、インフルエンザの予防接種の領収書など)が必要となります)
それらの明細欄に「別紙添付資料参照」などと記載して領収書がはいっている封筒と一緒に税務署へ送りましょう。確定申告書を郵送で送るときはその確定申告書と一緒に、確定申告書は電子で送るときは申告書等送信票(兼送付書)が電子申告をすすめていくとだせるのでそれを同封して税務署へ送るのです。(医療費の領収書を郵送する個人であれば確定申告書を郵送することをオススメします。)
医療費控除の受け方をまとめると
1年間領収書を封筒にいれて一定の金額を超えたらその封筒と明細書をともに確定申告書に記載して税務署へ送るだけです。
領収書も送ってしまえば保管しなければならないというめんどうな義務もないですしね。
簡単ですよね?
じつは10万円以下の医療費でも控除が使えるかも
医療費控除の10万円というのは有名です。10万円って結構な金額となります。とくにひとりで健康体だとまず無理です。
最近だと薬局がいたるところにあって病院にいかず自分の治すケースが多いですかね。そういう人をさらに増やすためにセルフメディケーション税制というものがつくられました。(医療費の削減につながります)
また10万円からではないと医療費控除をうけられないというイメージがありますが実は10万円よりも少ない金額でも医療費控除がうけられるんです。
では10万円よりも少ない金額でも医療費控除をうけられるのはどんな人でしょうか。
それは年収によってうけられる人が決まるのです。
たとえば約年収310万円以下の人なら10万円よりも医療費が少なくてもうけられます。ちなみにこの場合約9.9万円でうけられるんです。
年収がひくければひくいほど医療費が少なくても医療費控除の適用をうけられる可能性が!
今後はどうまとめていけばいいか
この領収書を封筒にまとめてポンと出す簡単な方法は最初にも書いたとおりH31年分の確定申告までしかできません。
ではH32年分以降の確定申告についてはどのようにすればよいのでしょうか。
方法としては2つあります。
ひとつめは医療費の明細書に医療機関や払った金額をひとつひとつかくことです。
ふたつめは加入している保険証の組合からくる医療費通知(あなたのこの月の医療費はこのくらいでしたという通知)を添付することです。
楽なのは医療費通知を添付することでしょう。
しかし医療費通知について問題点もあります。
ひとつは医療費通知の送付時期です。
医療費通知の送付時期は保険証の組合ごとに違います。
例えば東京都北区の国民健康保険の場合、HPでは7〜12月の診療分は3月下旬に送付されるという記載があり、また横浜市の国民健康保険の場合、HPでは1〜12月の診療分は3月に送付されるという記載があるのです。これでは確定申告に間に合わなくなってしまいます。
(年末調整をしている人で、確定申告で税金をはらうのではなく還付をうけるための手続きのみであれば3月15日の確定申告期限を超えても大丈夫です。)
もうひとつは医療費控除をうけられる金額のすべてが記載されているわけではないことです。
たとえば病院へ行くための交通費であったり、保険証をつかわなかった自費診療分については医療費通知書には書かれていないのです。それらの金額は個別に集計して医療費の明細にかく必要があります。
医療費通知を医療費控除の資料としてつかえるようになったのはH29年からです。
よって送付時期も確定申告に間に合わせるため早く手に入るように今後体制がととのっていくと考えられます。
ということはH32年度以降に医療費控除をつかいたいときは医療費通知をメインとしてそれに書かれていない足りない部分は医療費の明細にかくという方法がやりやすいかなと。
【編集後記】
今日はジムでパーソナルトレーニングを受けてきました!
2ヶ月前と測ったときから体脂肪率が1%減っていまは10%になりました。
簡易測定だとしても年末年始の食っちゃ寝をしている時期を乗り越えた数値としては満足です。
以前体脂肪率を7%まで落としたことがありますがそのときは風邪をひきやすかったので
体脂肪の大切さを学びました笑
10%くらいの体脂肪率が調子いいな。このまま維持しよーと。