確定申告

確定申告が遅れると大変なソンになるかもしれません。。。

個人の確定申告期限は3月15日です。

会社の確定申告期限は会社によってそれぞれ。

期限があるということはその日までに間に合わせなければいけません。

でもついついギリギリまでいいや、という考えで準備は、あとであとでってなりますよね。

その気持ちはわかります、僕も締め切りが近づかないとやる気がおきないタイプです笑

 

だけどギリギリまでやらなくてそのまま確定申告の期限がすぎてしまったら大変なソンになるかもしれません。。。

どんなソンがあるのか、その対策はあるのか考えてみました。

 

乗り遅れる

銀行借り入れの際の評価が下がる

これは会社、個人問わず当てはまります。

銀行の格付け評価基準として何日過ぎたから格付け何点下げる、というものではありません。

 

「確定申告期限に遅れた」

という事実のみで評価が下がります。

 

1日すぎようが7日すぎようが1ヶ月すぎようが

「確定申告期限に遅れた」

です。

 

法律で決められている期限を守ることができない人であるというレッテルが貼られてしまいます。

そのレッテルが貼られてしまうと借り入れを返済する期限も遅れてしまうのではないか

お願いしていた約束ごとも守られないのではないか

という印象を与えてしまい信用されなくなってしまいます。

 

最悪な場合、あなたが提出する資料すべてが信用されなくなるかもしれません。

今後の事業計画としての売上計画、損益計画はまだふたを開けないとわからないことが多いので

ただでさえ信用されにくいです。

それが他の理由からより信用されなくなります。

また税務署に提出した正式な決算書であったとしても正しくないのではないか、

粉飾しているのではないかと取られてしまうこともあります。

 

これを読んで

やばい、確定申告遅れてしまった!

借り入れができない!

という場合でも安心してください。

 

個人で確定申告をしてなくて期限を何年も遅れてからまとめて申告したとしても

借り入れができた人もいます。

最初は信用されなくいろいろなことを勘ぐられましたが

丁寧に説明することにより信用され借り入れができるのです。

 

しかし信用を失うことは確実なので借り入れを考えている場合は遅れないことを意識しましょう。

 

延滞税がかかる

次は実際にお金の負担がかかるものです。

期限を遅れてしまうと延滞税というものがかかってしまいます。

期限までに返さなければ余計なお金がかかってしまうのです。

 

当然ですよね。

罰則がないとずっと税金を支払わない人が出てくるかもしれません。

 

それでは延滞税はどのくらいかかるのでしょうか。

 

国に支払う法人税や所得税でいうと

納付期限の翌日から2ヶ月までは年2.6%

納付期限の翌日から2ヶ月を経過したあとは年8.9%

となります。

 

どのくらいの延滞税がかかるんですか!?

という一般国民の声が多かったのか国税庁のHPに延滞税の計算方法だけではなく

延滞税が自動計算できるサイトもあるので気になる方は確認してみてください。

 

また国だけではなく住んでいる都や県、市や区といった地方にも税金を支払う必要があります。

遅れた場合地方では

納付期限の翌日から1ヶ月までは年2.6%

納付期限の翌日から1ヶ月を経過したあとは年8.9%

となっています。

地方は国よりも財政が潤沢ではないせいか割合が高くなる日が1ヶ月早いです・・・

 

割合は国、地方ともにカードローン会社みたいに10%超える高額ではないですが

一度支払えなくなると次から次へと別の税金の納付期限がきてしまい

雪だるま式に増えていく可能性がありますのでちゃんと払いきるようにしましょう。

 

2年連続なら青色申告の取り消し(会社の場合のみ)

会社の場合のみになりますが確定申告期限を2年連続で過ぎてしまうと

ちゃんとしていない会社として判断され青色申告を取り消されていしまいます。

 

青色申告の適用受けることによって様々な特典を受けられますが

それを受けることができないのは大変なソンになります。

青色申告の特典についてはこちらに簡単に書いているので参考を。

会社設立のときは1回だけでも税理士に相談しないと決算でソンするかも。

 

ここで会社の場合のみと書きましたが

実は個人の場合は2年連続で遅れたとしても青色申告の取り消しはありません。

個人が青色申告を取り消されるのは帳簿を求められているのに正当な理由なく提出をこばんだり

売上を不正にごまかしたり、経費を水増ししたりするよっぽどの理由からです。

 

基本的には青色申告は取り消されないので遅れて確定申告をするにしても

青色申告として申告を行い、税務署から言われたら青色申告をやめるということにしましょう。

 

対策

毎月ちゃんと経理をする

忙しいしあとでまとめてやるからいいや

と後回しにしてしまう気持ちもわかります。

 

しかしまとめてやるとなると

いざやるとなると気持ちがなかなか進みません。

 

それは慣れていないことをまとめてやるからです。

 

ならば慣れれば良いです。

 

本当は毎日経理、会計を行うとより慣れるので楽になりますが

せめて毎月はやりましょう。

 

経理は確定申告のためだけ、税金を払う計算だけのため

と考えるとやる気が起きません。

 

 

経理は面倒なのになぜするのか

それは現状把握とともに今後どうすれば良いのかを判断するための基本となるものだからです。

売り上げがあがっているのか下がっているのか

ちゃんと利益が取れているのか忙しいだけでお金が残っていないということになっていないのか

経費を使い過ぎているのか、もしくは使うべき経費をちゃんと使えていないのか

といったものの現状把握をし問題があるならばすぐに解決策を考える。

 

そして今後どのようにしてその問題点を解決していくのか

というものの道しるべになるのが経理であり会計の数字なのです。

 

どうしても経理をする気になれないならばそういった目的意識を考えてみましょう。

ルーチンワークとして経理をためないようにすることが大切です。

 

申告期限の延長を事前に提出する(会社の場合のみ)

会社の場合のみ確定申告期限が遅れてしまう可能性があるなら

申告期限の延長の届け出をすることもできます。

 

この申告期限の延長の届け出をすることにより

確定申告が遅れたとしても青色申告の取り消しの期限を延ばすことができます。

 

延ばすことができるのは1か月です。

よって決算月の2か月後に申告期限がくるものを3か月後にすることができます。

 

注意点としては

確定申告期限が延ばされただけで納付期限が延びたことではないのです。

なので決算月の2か月後の通常の申告期限までに概算でも良いので

税金を払う必要があります。

(その後確定した税金が少なかったらその差額の税金は戻ってきます)

 

また銀行の評価としては決算月の2か月以内に申告というのが通常なので

信用は失うリスクはあります。

(ちゃんと届け出を出している、法律上大丈夫であると説明はしましょう)

 

税理士変更または決算月変更を考える

もう少し極端な対策方法としては税理士を変更する

ということも考えられます。

 

税理士のスタンスや税理士が抱えている仕事量からどうしても確定申告期限

ギリギリで対応せざるを得ない場合があります。

 

ギリギリで間に合っているうちは良いですがもし何かしらあって確定申告期限を

遅れてしまうと延滞税の負担としての損害賠償だけではすまなくなってしまいます。

(銀行の信用問題など含めて)

 

特に個人の場合は次の決算月の変更の手は使えないですし

確定申告期限はみんな同じのためかたよりやすいので遅くなる傾向はあります。

(まあお客様個人からの資料の提出が遅いということも多いですしね。。。。)

 

会社の場合は税理士を変更する!という極端な例ではなく

決算月を変更する

という手も使えます。

 

決算月は簡単に変更することができます。

 

税理士業界で繁忙期といわれている12月から3月(または5月)までに

確定申告期限がくる会社の決算になるとどうしても他の閑散期の月に比べると

手厚くできなくなってしまいます。

 

であるなら税理士業界の繁忙期である月ではない月に決算月、申告期限の月を

合わせることにより手厚く対応してもらえることも考えられます。

(プラスして決算料も安くなるかもしれません)

 

税理士業界の都合で決算月を変更する気はおきないかもしれませんが

繁忙期を外すことにより手厚くしてもらえるという物理的なことは

少なからずあるのでひとつの考えとして持っておくのも良いです。

 

【編集後記】

今日は新しく税理士顧問契約をしていただけるお客様にたいして顧問契約と

今後の進め方について打ち合わせをしました。

 

この初回の打ち合わせは約2時間にも渡るのでけっこう体力はつかいますが

その新規のお客様と真剣に今後のお話しができる場でもあるのでとても楽しいです。

 

僕を信用して仕事をお願いしてくれるすべて人の将来についての不安が減り

ワクワクしながら今後の事業について考えてもらえるように常に意識しています!

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