会社設立

会社設立のときは1回だけでも税理士に相談しないと決算でソンするかも。

昨日もありました。

会社設立のときに税理士に相談していないけれど決算が近付いてきたから相談にきた人との面談です。
今月でもう三名です。

 

年が明け個人の確定申告とさけばれているからでしようか。

あ、そろそろ相談しなきゃなと考えるみたいです。

(会社を設立する人は個人事業主をやっていた人も多く

個人の確定申告をするタイミングで意識をする

そういえば会社の確定申告って個人よりも大変なんだよね、って意識する人が多いのかも!)

 

相談にきてくれるのはとてもありがたいです。

 

しかし決算月を超えていて申告する人はもちろんのこと

決算が近づいてきている人についても会社設立のときに1回でも税理士に相談をしていれば

 

ソンをしなかったのにな、、、

 

節税ができたかもしれないのにな、、、

 

という人も多いです。

あなたは大丈夫ですか?

次の項目について自分は大丈夫かどうか確認してみましょう!

 

相談

 

資本金による消費税のソン

会社を設立するときからの流れの順で確認していきます。

 

まずは会社を設立するときの資本金です。

明確な目的もないのにみばえが良いからって資本金を1,000万円以上にはしていないですよね?

 

会社を設立してから2年間は消費税がかからない(消費税を計算しなくて良い)ということは聞くことが多いかもしれません。

しかし資本金を1,000万円以上にして会社を設立すると小さな会社ではないということで1年目から消費税がかかってしまうのです。

消費税の負担はじみに重いのです。

消費税が10%に近い将来なるといわれているのでなおさら。。。

 

会社設立1年目から消費税がかかるかもということは次の記事に詳しく書いているので気になる人は読んでみてください。

会社設立のときにももう迷わない。決算月を決める3つのヒント!

 

銀行からの借り入れのときに2,000万円といった大きな金額を借りたいから資本金を1,000万円にする!

 

という人はちょっと待ってください!

資本金ではなくたとえば役員からの借り入れ300万円、資本金700万円の計自己資金1,000万円とすれば資本金1,000万円と同じ効果なのでご安心を。

(借り入れ2,000万円に対して自己資金1,000万円という考え方は

『日本政策金融公庫の創業融資の借り入れに対する自己資金の目安は借り入れの1/2以上』という

ものです。)

 

届け出を出していないことによるソン

会社を設立したときは設立しましたよーという届け出を管轄の税務署、都道府県、市区町村にする必要があります。(東京23区は市区町村がなく税務署と東京都のみ)

この会社設立の届け出は出す出さないでソンはありません。

あるのはその会社設立の届け出とセットで出したい青色申告の届け出です。

 

青色申告にするとどんなことが良いのでしょうか。

たとえば、30万円未満の資産なら年間300万円まで全額経費になります。(青色ではないと全額経費は10万円未満まで。)

また従業員の給与を増やした場合ある一定の要件を満たすことにより税金が安くなるといったものを代表とするさまざまな税額控除を受けることができます。

そして会社設立してから1年目は赤字が多いのですがその赤字を翌年以降に繰り越して翌年以降の黒字と相殺をして黒字に対する税金を安くするということもできるのです。

これらの特典は青色申告を出していなければ受けられません。。。

 

しかもなんとこの青色申告の届け出は設立してから3ヶ月以内にしないと会社を設立した年は青色申告を受けることができないのです。。。

 

1日でもおくれるとお役所仕事なので絶対にうけつけてくれないのでご注意を!

青色申告の届け出を出していない人はすぐに出しましょう。

 

役員給与のソン

給与は働ければ働いた分だけもらえるものです。(残業代の未払い問題はありますが。。。)

多く働いた月は多くの給料をもらうことができますし、少なく働いた月は少ない給料をもらうこととなります。

 

しかし役員の場合、税金の計算では毎月一定の給料しか基本的にもらうことができず

その一定の給料を超えた分は経費とならないのです。

(例外な役員への給料の支払い方はありますが面倒です)

 

どんなに働こうが、どんなにさぼっていても給料は一定となります。

さぼれる人にとってはさぼっても給料が一緒ということはとても魅力です笑

でも役員はとても多くの時間働いている人が多いです。

それも従業員よりも。

だから役員になれているのかと。

ということはどんなに働こうが給料は一定となっているのでしょう。

(ちなみに僕も税理士法人の役員となっているのでどんなに働こうが給料は一定です泣)

 

その役員の給与というのは実はいつでも決めて良いわけではありません。

なんと会社を始めた時から3ヶ月以内に決めなければならないのです。

 

3ヶ月以内に決めずに給料をもらっていなければその最初の1年の給料はゼロになってしまうのです。

(つぎの期が始まってからまた変更はできます)

 

役員だと決算の直前に儲かったから自分に給料を1,000万円支払おう!

ということができてしまい簡単に法人税を支払う金額が少なくなってしまうので

会社を始めた最初の方にもらう給料を決める、という規定があります。

 

なので決算の直前や会社を始めてから時間がたってから相談してしまうと

役員の給料の問題もあるため早めに1回だけでもいいから相談して欲しいのです。

 

一応、会社を始めてから3ヶ月を超えた場合でも給料をもらうこともできますし

一定の給料ではなく変動して給料をもらうこともできます。

しかし会計上は経費になりますが税金上では経費にならないため結局は税金を多く支払うことになってしまいます。

 

【編集後記】

税務顧問は毎月定額を支払うこととなるため

とくに会社を作りたての人であったり起業しようとする人にとっては負担が重いものです。

 

そういった人たちのためにスポットでの相談業務というものは必要かと。

インターネットではある程度調べることはできますが

それが本当に自分の会社に使えるのか

またどう使えば良いのか

ということが不安になります。

 

その不安解消のためのスポット相談業務。

僕も困っている人のためにやっていきたいと考えています。

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