税金

会社設立のときにももう迷わない。決算月を決める3つのヒント!

設立のときに社名であったり、資本金であったり、役員であったりと悩むことが多いですよね。

その中で決算月も悩むことのひとつだと思います。

 

決算月

 

消費税のことを忘れないように

会社の決算月は個人事業主が12月と決まっているのと違い、いつでも大丈夫です。

極端な話をすると設立した月の翌月を決算月としてすぐに1期目終了!

としても大丈夫なんです。

 

しかしいつでも良いのですが1番考慮しなければならないのが消費税なんです。

え?消費税は2年間はかからないって聞いたよ。

って思っているかもしれません。

それは正しいようでちゃんというとかからない場合もあれば、いきなり設立した年から消費税が
かかる場合もあるのです。

 

消費税は現在8%、平成31年の10月から10%になるといわれていて会社の業績に与える影響が強いのが現状かと。(下請けで消費税の値上がりをしても元請けからもらえるお金が変わらない会社やエンドユーザーに提供する飲食店で安さを売りにしているので消費税が変わったからといって商品の値段を変えられないところは特に大変です。自民党が選挙に圧勝し今回はさすがに上がりそうですしね。。。)

なので、消費税のことはしっかり頭に入れて決算月を決めなければならないのです。

決算月を適当に好きな時期としてしまうと消費税の計算をしなくて良い免税期間と呼ばれるものが短くなってしまう可能性があります。

というのも消費税を計算しなければならない会社(以下、「課税事業者」といいますね)の判定をする際に前々事業年度(2回既に決算を行っている)があるかないかで大きく変わってしまうからです。

 

前々事業年度がある場合

前々事業年度の課税売上高が1,000万円超であるときに今期から課税事業者となります。

前々事業年度が1年未満の場合、今期初めの日の2年前から1年間のうちに開始した事業年度の課税売上高をすべて合わせた金額を12か月に直して、その金額が1,000万円超えるかどうかで判定します。(※わかりやすくするために用語などは簡素化しています。)

決算月を適当に決めて1年目の期間が短くなってしまうと上記判定をしなければならない時期が早く来てしまい課税事業者となる可能性が高まる為、気を付けなければなりません。

よって、決算月のオススメは1年間をフルに取れる設立月の前月末決算とすることです。
(例:11月設立ならば10月を決算月とする。)

 

といっても課税売上高が1年間で1,000万円を数年間はいかない会社や

保育園を運営や居住用不動産の賃貸会社などで課税売上高が発生しない会社であるときは

消費税は気にしないでいいですよ。

 

前々事業年度がない場合

会社の年度初めの日での資本金が1,000万円以上かどうかで判定します。

つまり設立から数えて1期、2期は資本金が1,000万円より少なければ消費税を計算しなくて良いのです。

なので、資本金を900万円とか1,000万円未満にする会社が多いです。
(ちなみに999万円で設立したひともいましたよ。 ギリギリ!)

 

ここで注意点!

 

課税事業者とならないようにいろいろなことを考えて設立しているからでしょうか。

課税事業者かの判定がさらに増えてしまいました。。。

(よっぽど国は消費税をとりたいのでしょうかね。)

 

ひとつめは、会社を設立するためにお金を出資する人が別の会社を持っていて、

その別の会社の2年前の課税売上高が5億円を超える場合に、

新しい会社も資本金が1,000万円未満であっても課税事業者となるのです。

(※すごく簡単に書いています。本当はもっと複雑です。。。

該当しそうな場合は専門家に一度相談することがオススメです。)

これはすでにある程度の会社を持っている人が消費税をかからないようにするため

別の会社を作って消費税を逃れるのを防ぐためにできた規定かなーと。

 

ふたつめは、設立1年目の期初1か月から6か月までの課税売上高と給与の支払いが

ともに1,000万円を超えている場合、2年目から課税事業者となってしまいます。

これは急激に大きくなった会社には2年目から消費税の計算をしなくていい

優遇を受けさせる必要がない、という判断からなんですかね。

 

通常の会社では、ふたつめのことに該当する場合があるので特に注意してください。

 

このふたつめの会社のように急激に成長する会社になり課税事業者となりそうな場合でも防ぐ方法はあります。

 

防ぎ方は設立1年目の事業年度を7か月以下とするか、設立1年目の期初1か月から6か月までの課税

売上高か給料を1,000万円以下にすることです。

 

僕としては給料を1,000万円以下にすることがいいのかなと思っています。

給料であれば、役員給与で調整できますし、従業員の給与であっても賞与の月を変更したり、

月額の給与を賞与で調整したりすることにより回避できると思います。

(この給料1,000万円の判定は支払いベースです。)

 

もしそれでも難しそうなら設立1年目の事業年度を7か月以下にすることを検討してみてください。

(こちらを使うと前々事業年度がある場合で書いたデメリットが発生する場合があるのでそちらとどっちが良いか比べた方が良いですね。)

 

用語等を正確ではなく出来る限りわかりやすく簡単に書きましたが

どうでしょう。。。

消費税ってわかりにくいですよね。

 

繁忙期も考慮にいれよう

決算月の決め手は消費税だけではありません。

決算はなんだかんだいって事務作業が増えます。

特に設立した年から2、3年は会社の事業が安定していないことに加え、

慣れていないことも多く事務負担が重くなってきます。

 

決算作業で忙しくなるのは決算月の翌月から2ヶ月後の申告月までです。

最後までドタバタする可能性もあるため、申告月に会社の本業の繁忙期が当たらないように

注意しましょう。

(決算も何回か繰り返していくとルーティン作業になってくるためドタバタはしなくなりますよ。きっちり毎月ちゃんと経理を行なったりしているかどうかや税理士の力量もあると思いますが。。。)

 

売上、利益の変動が大きい会社は注意!

公共事業が売上の大半を占めるため3月の売上が多い会社や

夏に売れるものが主力商品なので8月の売上が多い会社などは

その前に決算月を設定するのがオススメです。

 

というのも年度の初めに売上、利益が多く計上されている方が

1年かけて節税対策等を図れるからです。

例えば売上、利益が多い月に決算月が来ると節税対策ができず税金が多額にかかることに加え、

売上の入金サイクルが長ければその多額にあげた売上の回収前に税金の支払いが来ることとなり、

資金繰りがとても悪化してしまうこととなるのです。

 

決算月は簡単に変えられる

決算月は一度決められたらもう変えることができないのでしょうか。

いいえ、そんなことはありません!

決算月は変えることができます。

それもすごく簡単に変えることができるのです。

 

決算を変えるためには決算を変更する株主総会を開き議事録作成、

その後税務署への届け出で完了です。

 

それだけなんです。

届け出は遅滞なくすることしか決められていないため、いつでも大丈夫です。

中小企業の場合株主は親族しかいないケースが多いため、株主総会を開くことも簡単かと思います。

なので、繁忙期や売上が大きく増えるときに決算としてしまった会社は

いまからでも遅くないので決算を変更することを検討してみましょう。

 

【編集後記】

今日は税理士を変更したいというお客様のところに訪問してきました。

試算表がなかなか出てこないうえに出てきたとしても以前と急に変わってくることがあり、

しかもその説明もなく試算表が信用ならないとのことです。

試算表が信用ならないと羅針盤がなく経営が怖いとおっしゃっていました。

やっぱり売上があがっているのか、下がっているのか、利益があがっているのか、下がっているのか、、、

今後の経営方針を決めるためには早くて確実な試算表が欲しいですよね。

お客様には経理担当もいてデータの精度も高そうなので良いお手伝いができそうです!

 

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