会社を設立したときこれでスタートだ!
売り上げをあげるためどんどん攻めていこう!
と気合いがはいって前向きな状況かと。
そんな気合いがはいっている会社を設立したときですがいろいろと事務手続きも多いで
たとえば銀行口座の作成、印鑑の作成、名刺やHPなどのデザインなども考えなければなりません。
そのなかでつい忙しいからといって忘れがちなのは税務署などへの届出系です。
忘れてしまってはせっかく売り上げをあげてもうかったとしても余計な出費が増えてしまうかもしれません。
今回会社設立をしたときに提出した方が良い税務的な届出をまとめてみました。
届出を忘れていないかチェックしてみましょう。
(なお設立して数年たっても提出していない人にとっても今からでも遅くないものもあるので確認してみてくださいね)
法人設立届出書
必要度:★★★★ 提出期限:設立後2ヶ月以内(税務署。都道府県、市町村はそれぞれの場所によります)
提出先:税務署及び都道府県(都、道、府、県税事務所)、市町村
開業届ともいわれます。かんたんにいうと開業したら提出しなければならない書類です。
内容はいたってわかりやすくてどこで誰がどんな事業を行います!というものを記載します。
提出先に都道府県、市町村とありますが、東京23区であれば都税事務所が都と区の両方の事務をうけているので1箇所で大丈夫。
それ以外であれば税務署、都道府県、市町村に届出が必要です。
たとえば横浜駅近くで開業するとその管轄である横浜中税務署、横浜県税事務所、横浜市西区の3ヶ所に届け出ましょう
東京都23区の渋谷区で開業すると、渋谷税務署、渋谷都税事務所の2箇所に届け出ます。
なおあなたの会社の管轄の税務署や県税事務所がどこかはインターネットで「住所 税務署」などとすると簡単に出てきますのでやってみてください。
東京23区の税務署は区だけではなく区の中にある地域によっても税務署が違うので気をつけてくださいね。
正直にいうと、この開業届を届け出たからといって直接うけるメリットはありません。。。
だから面倒くさくて届け出していないという人をなんにんかみてきました。
(とくに副業で会社をつくった人に多いです。)
しかしこの開業届を届け出ていないといろいろと税金が安くなる青色申告の届け出がだせなかったり、また銀行の口座作成やクレジットカードの作成申請のための必要書類になったりするのでちゃんと届け出を行っておくと良いですよ。
青色申告の承認申請書
必要度:★★★ 提出期限:設立後3ヶ月以内
提出先:税務署
これは青色申告を受けるために届け出る書類です。
法人と個人事業主で青色申告を受けることのメリットはほとんどかわらないため
以前書いた青色申告を受けるメリットを参考にしてください。
会社設立のときは1回だけでも税理士に相談しないと決算でソンするかも。
大きな違いとしては個人事業主で受けられる青色申告特別控除という65万円の経費(場合によっては10万円)をつけることができないという点です。
この青色申告は必ず出しておくべきです。
とくに開業届と違うのは提出期限が設立後3ヶ月以内と決まっていること。
これを過ぎてしまったら税務署にだだをこねても通りません。。。
役所への届け出で一番大切なのは提出期限!
提出期限から1日でも過ぎてしまったらもう手遅れ。
さいあくこの青色申告の申請書類を出すタイミングで開業届を出してもいいです
とぶっちゃけるくらい大切です!
もしこの設立から3ヶ月以内に出せなければ青色申告を受けられるの2期目以降ですよ。
(3ヶ月以内に出せなく2期目から青色申告を受けようとするときは2期目にはいるまえに青色申告の申請書類を出してください。2期目以降の提出期限は青色申告を受けようとする期の前になるからです)
なお個人事業主だと開業してから2ヶ月以内なので勘違いしないようにしてくださいね。
給与支払事務所等の開設届
必要度:★★★ 提出期限:設立後1ヶ月以内
提出先:税務署
これは給料を支払う会社ですよーというときに届け出るものです。
会社を設立してまもないときは自分への給料も支払えるかどうか不安であり人を雇うことはまだまだ先かもしれません。または自分への給料も当面ないかもしれませんね。
自分への給料も支払うかどうかわからないなら届出は必要ない!
と考えず開業届、青色申告の承認申請書を出すタイミングで一緒に出してしまいましょう!
いざ給料を支払うといったタイミングでこれを届け出ようと考えても忘れてしまいますよ。
面倒なことはいっきに終わらせることです。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
必要度:★★ 提出期限:なし(適用を受けたいなと考える月の前月末まで)
提出先:税務署
さてなんだか長い名前の書類が出てきました。僕はこの書類をお客様に口頭で説明するときいつも長いから舌をかみそうで困ります笑
これを税務署に出すと事務負担が減るのにくわえ、資金繰りが楽になるものです。
どういうことでしょうか。
いままで給料をもらったときに出る給与明細に所得税という項目で給料から天引きされているものがありませんでしたか?
この所得税というものは会社が給料をもらう人にかわって給料から天引きして税務署に税金を支払っているのです。(けっして所得税を天引きにして会社がもうかっているわけではありません)
会社は天引きした所得税を会社に支払うのを毎月しなければなりません。
でも毎月だなんて面倒ですよね。
そこで給料をもらう人10人未満の会社限定でその毎月の税務署への支払いを年2回にまとめることができるのです。
その年2回にまとめてください!と認めてもらうのがこのなんだか舌をかみそうな書類なんです。
本当は毎月天引きしたものを毎月税務署に払うということをしなければならないのに、
毎月給料から天引きして年2回まとめて税務署に払うことになるので事務負担が減ります。
またそれだけではなく給料から天引きした所得税を税務署に払うまで事業に資金として回すことができるのです。
しかし事業に資金として回したからといって税務署へ所得税を払う総額は変わりません。
年2回まとまってどーん!とくるのでその点においては資金繰りを注意しておいてくださいね。
申告期限の延長の特例の申請
必要度:★ 提出期限:適用を受けたいなと考える年度終了の日まで
提出先:税務署
これを出すのは転ばぬ先の杖としての考え方です。
会社の場合確定申告の提出期限は決算日から2ヶ月以内となります。
しかし病気や怪我で入院してしまい決算に必要な書類をどうしても用意することができないなどのリスクがあります。
そのリスクを回避するためにこの書類を出すことにより1ヶ月間確定申告の提出期限をのばすことができるのです。
注意点などは以前書きましたので参考にしてみてくださいね。
消費税課税事業者選択届出書
必要度:★ 提出期限:適用を受けたいなと考える年度終了の日まで
提出先:税務署
これを出すことにより1年目から消費税を計算する会社になれます。
え? 2年間は消費税がかからなくてトクだからいいんでしょ? これを出すとソンじゃん!
と考えるかもしれません。
でも僕は「消費税を計算する会社」と書いており、「消費税を払う会社」と書いていません。
消費税を計算することにより払うのではなく返ってくるということもありえるからです。
というのも消費税はかんたんにいうと「もらった消費税ーはらった消費税」で計算されます。
もらった消費税というのはお客様からもらった売り上げに含まれています。
いっぽうはらった消費税というのはPCや書籍など物を購入した時にレシートに消費税という記載があれば払っているのです。(実は消費税を計算しない会社でもはらっているんですよ!)
もらった消費税>はらった消費税ならば消費税を決算がおわったら払います、
ぎゃくにもらった消費税<はらった消費税ならば決算がおわったら消費税が戻ってくるのです。
もらった消費税<はらった消費税というのはどういうときが考えられるのでしょうか。
たとえば赤字だったときや多額の設備投資をしたときが考えられます。
赤字や多額の設備投資をする可能性があるならこの書類を出すかを考えてみましょう。
ただしこの書類を出すと2年間は消費税を計算しつづけなければなりません。
1年目は消費税が戻ってくる計算だったとしても2年目には消費税を払うことになり
2年間通して計算すると結局は消費税を多く払っていた!ということもあるのです。
慎重に判断する必要があるためこの書類を出そうと考えているときは一度税理士へ相談してくださいね。
【編集後記】
うちの妻がインフルエンザだったということがわかりました。
昨年もかかったので2年連続です。。。
インフルエンザだとわかったのは発症したと思われる時から数日たってからです。
じつは高熱や関節痛がでたりしていたわけではなくなんだか疲れたなということで終わっていたから気づきませんでした。
とくに月末で妻の仕事が忙しかったから疲れたというものと重なっていたからです。
でも妻の仕事場でインフルエンザにかかっている人がいることを知っていたので冗談でインフルエンザなんじゃない?って笑っていたことが本当になってしまいました。
僕は幸いにもかかっていないです。
みなさんもだるいな、風邪かなと思ったらすぐに病院にいってください。高熱や関節痛がなくてもインフルエンザということもあります。 気を付けましょうね。