税金

法人成りでは必須!? 予定納税を納めるのをやめて資金繰りを楽にする方法!

予定納税減額申請

 

個人で事業をおこなっている場合、確定申告の期限は3月15日と決められています。

また確定申告の期限が一律に決まるといろいろな税金のスケジュールも自動的に決まってきます。

 

その中で、

 

うわーー、なんでこんなに税金を支払わなければならないんだよ。。。

 

と忘れたころにやってくるのは、所得税の中間納税(予定納税)です。

 

簡単にいうと、予定納税とは前年に支払った所得税(源泉徴収税額を除く)が15万円以上であれば、

その所得税の1/3の金額を7月、11月の2回、その年に前払いするという制度になります。

 

(国は財源確保のため、いかに早く税金を納めてもらおうか色々と考えています。。。

そのひとつの作戦として予定納税があるのかなと)

 

例としては、前年(2016年)に支払った所得税の金額が150万円であった場合、

その年(2017年)の7月に50万円(150万円×1/3)、11月に50万円を支払う必要があります。

昨年に支払った所得税をベースにして、今年もそのくらいの所得税を支払うでしょ? という前提での計算です。

 

こう見ると、もし2016年に予定納税の支払いがなかったとしたら、2017年は2016年の所得税と2017年の

予定納税を支払わなければならないため、税金負担が重いですね。。。

(通常は2016年にも予定納税を行っているはずなので、2017年3月に行う2016年の所得税の支払いは

2016年に支払った予定納税の金額は差し引いた金額を支払います!)

 

でも、2017年は個人としてあまり仕事をしていなく利益が前年より少ないと思われるときはどうでしょうか。

もちろん2017年分の確定申告をして、支払いすぎている税金があるならば還付がありますが、

利益がないのに、税金だけ多く支払うことになってしまって一時的に資金繰りが大変になってしまいます。。。

 

そんなときに予定納税を少なくしてもらう手続きがあります!

その手続きを「所得税の予定納税額の減額申請手続き」といいます。

 

 

所得税の予定納税額の減額申請手続きってどうすればいいんだろう

 

この国税庁のHPに下にある所得税の予定納税額の減額申請書を税務署に提出し認められれば減額することができます。

提出にあたって一番気を付けなければならないことは提出期限です。

 

7月と11月の予定納税の金額を減らしたい人はその年の7/1~7/15までに、

11月の予定納税の金額だけを減らしたい人はその年の11/1~11/15までに提出することとなります。

 

とっても期限が短いので、もしその期限を遅れてしまったら有無をいえなく予定納税を納めなければならなくなります。

しかもその予定納税は納付期限がそれぞれ7月末、11月末までとなっており、1日でも支払いを過ぎれば、

延滞税がかかってしまうのです。。。

ちなみに2017年の延滞税は期限から2カ月までが2.7%、それ以降は9%となっています。

高いです。。。

 

 

法人成りをした年は提出必須!

 

利益が前年よりも今年が明らかに少ないな、、、となっているときに提出することができるのが、

上に書いた減額申請書となります。

 

利益が明らかに少なくなる場合に一番該当しやすいのは、法人成り(個人事業主から法人に変更)をした場合です。

とくに法人成りをしたのがその年の早い時期であればあるほど、法人成り以降の利益は法人の利益となるため、

個人としてのその年の合計した利益は前年よりも少なくなります。

(急激に利益が伸びている個人事業であれば該当しないかもしれないですけれど。。。)

 

なので、法人成りをしたときには資金繰りが一時的に悪化するのを防ぐために、この減額申請手続きを

行った方が良いと思います。

 

でも、実はお金がある人には得な方法をとることができます!

 

それはあえて予定納税を支払うことにより、確定申告をして税金の還付を狙う方法です。

というのも、予定納税は前年の利益をベースにして概算で計算しています。

 

もしその年の利益が前年よりも減らば確定申告した際に、予定納税が精算され、還付されることもあるのです。

その還付はただ戻ってくるだけではなく、なんと利息が乗って戻ってくるのです!

その利息の利率は2017年は1.7%となります。

利率は低いかもしれませんが、現在の銀行の普通預金金利は0.001%と雀の涙くらいの金利しかなく、

その金利に比べてもはるかに高い利率となります。

 

リスクがなく、安全なプチ資産運用です!

お金に余裕があるときは予定納税をあえて支払うことも手です。

 

法人も同じような制度はあるの?

 

予定納税の制度は個人だけではなく、もちろん法人もあります。

例えば法人税については中間納税があります。

法人税の中間納税を支払うタイミングは確定申告期限の6か月後です。

3月決算先であれば、5月末に確定申告期限があるため、その6か月後の11月末に中間納税を支払う必要があります。

 

法人税の中間納税額を計算する方法は主に2つです。

 

ひとつめは前年に支払った税金をもとに計算する方法です。

これは所得税の予定納税と同じく前年に申告をして納めた税金をもとに税務署が納付書を送ってきて、

それをもとに支払う方法です。

利益の大幅な減少がないようならふたつめの方法よりこちらの方法が楽なのでお勧めしています。

 

ふたつめは中間で仮決算を行う方法です。

これは利益が大幅に減少した(する予定)場合に期の中間で仮決算を行うことにより、

中間納税の金額を減らすことができる方法です。

 

中間納税は最後には決算のタイミングで調整されます。

決算のタイミングで調整するのではなく、資金繰りを楽にするために早めに決算の仮締めをすることにより中間納税を減らすのです。

ただ、この仮決算はその名の通り、中間までの決算を組まなければならないため手間がかかり

決算を税理士にお願いしている場合、この仮決算作業を依頼することで追加の税理士顧問報酬を支払う必要があるため、

よっぽど業績が悪化し、少しでも中間納税を支払ないようにして資金繰りを楽にしたい!と強く思う場合に限定しましょう。

 

このふたつめの中間での仮決算が所得税の予定納税額の減額申請手続きに当たります。

 

 

【編集後記】

初めてこのブログ記事を「Open Live Writer」を使って書いています。

気に入ったのは写真を導入する際にいちいちアップロードにかかる手間が減るのがいいですね。

積極的にいろいろなソフトを使い、ITスキルをあげていきたいなと思っています。

 

 

記事を最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。
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