え?この規定使っていないの?節税ができるか、30万円以上の設備投資をするならいますぐ確認!
節税!節税!といっても限られています。
法律をつくっている官僚がいかに税金をとるか、と工夫しているので穴があったとしてもすぐにその穴は埋めらてしまい、いたちごっことなっているからです。
そんな限られている節税ですが、あなたの会社はやりきれていますか?
ざんねんなことに税理士にまかせっきりの場合(多くの会社はそうですが。。)、使われていない節税対策があったりします。
なぜでしょうか。
一番は税理士が勉強不足ということがあります。。。
毎年のように税金の法律がかわり、また多くの種類の税金があるためついていけないのです。
そんな節税対策のなかで、こんかいは意外に知られていない
一定の設備投資をしたら税金が安くなる、というものをお伝えします!
目次
効果
いちばんあなたが知りたいであろう効果を最初にお伝えします笑
備品であればひとつ30万円以上
建物附属設備であればひとつ(ひと組)60万円以上
の投資であればその投資した金額の最大7%の税金が安くなるのです!
たとえば、自社の看板を新しくしてそれに50万円かかったとします。
50万円×7%の3.5万円の税金が安くなります。
え?それだけ??
と思うかもしれません。
でもこれって意外にバカにできません。
3.5万円の経費がつくのではなく。3.5万円そのまま税金が安くなるところがポイント。
というのも経費で3.5万円の税金を安くしたいなら、3.5万円➗30%(法人の場合、法人税)=11.7万円の経費を使わなければいけない計算になります。
11万円の経費を会社からお金が出ていくことなくつけられるんです!
よく税金を払うのがいやだから経費をいっぱい使おうと、ムダなお金を払う人がいます。税金を安くするためにそれ以上のお金を会社から出しているのです。本末転倒。
それでも3.5万円かー とあなたはまだ思うかもしれません。
では店舗の設備をととのえるとしてエレベーターをつけよう!とします。
エレベーターの規模、材質にもよりますが、たとえば工事費こみで1,500万円かかったとします。
そうすると、なんと1,500万円×7%=105万円も税金が安くなるんですよ!
これを経費を使って税金を安くしようとすると105万円➗30%=350万円の経費をつかわなければならなくとてつもない金額です。
これを知らずに設備投資をしているならもったいない!
のひとこと。
いますぐ使うべきです。
使いやすいか
これも大切なポイントですよね。
この節税対策は使いやすいかどうかです。
税金が安くなる効果はけっこうあるけれど、その分けっこう大変。。。 その労力に効果が見合わなければやりません。
僕はひじょうに使いやすいと感じています。
その使いやすいと感じたポイントを記載すると、、、
対象者がひろい
だれが使える節税対策なのか、という視点でまとめてみます。
そうすると、これを使える人は青色申告をしている人で、社員数が1,000人未満、資本金が1億円未満の法人と個人事業主です。
(大企業に過半数以上の株をもたれている法人は対象外)
あなたを含めて多くの人が対象になるのではないでしょうか。
さらに対象の業種としては
卸売業、小売業、情報通信業、不動産業、サービス業、飲食店業、運送業、農業、林業などなど数多くの業種が対象となっています。
対象者の視点からみて使いやすいです。
対象金額が低い
これも良い点ですね。
備品30万円以上で対象になります。
30万円未満だと1年で全額経費になったりしますのでその時点で節税対策のひとつになります。
建物附属設備(エレベーター、空調、店舗内装)などは60万円以上は軽く超えることが多いので、対象になることが多いです。
そういった意味で対象金額が低いというのは使いやすい点のひとつですね。
難しい計算がいらない
この節税対策って難しい計算がいらないんです。
また事前にいろいろな資料を作って、役所にいって許可をとって、あれもこれもしなきゃ! という面倒な手続きもいらないのです。
難しい計算もなく、難しい・面倒な手続きもない、、、
対象者であり、対象金額の投資をやっていてやらない理由ってぎゃくに探すのがたいへんです。
注意点
でも簡単だからといっても法律なので注意点ももちろんあります。
ちゃんと注意点をみてあなたの会社で使えるかチェックしてみましょう。
使えない業種がある
この節税対策が使える業種が多くある!
とお伝えしましたが、多くある、ということはすべてではないということ。
残念ながらこの節税対策が使えない業種もあります。
それは
医療業、建設業、製造業などです。
医療業と製造業は自社で使う設備で金額が大きいものも多く、これを使えたら楽ですし良かったのに、、、と感じています。
中古品、他人に貸すものには使えない
設備投資ですが中古品には使えません。。。
リサイクルが進んできているため、中古品だけれども十分使える!というものも多く、値段も安いため中古品で設備投資をすることもあります。
でもこの節税対策では中古品には使えないのです。
またあなたが買って他の人に貸すものについても、たとえ新品であったとしてもこの節税対策は使えません。
あくまであなたが買って、あなたが使うもの、というのが条件になるのです。
上限がある
この節税対策ですが、税金をゼロにできるものではなく上限があります。
それは1年間に払う法人税(個人であれば所得税)の20%までが上限となります。
でもそれは1年間に節税対策として使える上限です。
その上限を超える金額の税金が安くなる部分があるなら、つぎの年にも繰り越すことができるのです!
経営認定支援機関などのアドバイスが必要
この節税対策はあなたの会社だけで行えるものではありません。
その備品や設備を投資することのアドバイスを受けましたよ!
というものが必要になります。
アドバイスをしてくれる人は誰でも良いわけではなく、
商工会議所、農協や認定経営革新等支援機関(以下、「支援機関」)などからのアドバイスが必要です。
ん? それ難しそうだ。。。
と感じましたか?
じつは支援機関には税理士もなっている人が多いのであなたの会社の税理士もなっているかもしれません。
(もちろん僕の事務所も支援機関です。支援機関は国である中小企業庁が認める経営コンサルティングができる機関であるというお墨付きの印です)
あなたの会社の税理士がなっているかはあなたの税理士のHPで確認するか、実際に税理士に聞いてみましょう!
あなたの税理士が支援機関になっているのならば、アドバイスを受けましたよ!という書類が必要になるのでお願いしてみましょう。
このアドバイスは難しいものではなく、その設備投資は経営改善につながるね!という内容なものなので簡単。
(もしあなたの税理士が支援機関になっていないけれどこの節税対策を受けたいのなら僕の事務所で単発の相談も受けているのでご相談ください)
スパーティスコンサルティング会計事務所 個別コンサルティング
この節税対策を行なっているかの確認方法
今回ご紹介した節税対策の正式名称は
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」といいます。
あなたの会社で使えるのか確認したい、実際に設備投資をしたいので準備をしたい、という場合は、
この節税対策を説明している中小企業庁のHPを下記に記載しておきます。
そのHPの内容をあなたの会社の税理士にあなたの会社が使える節税対策かを聞いてみては。
あなたの会社を守るのはあなた自身です。
すべてお任せ! あとのことは知らない! ではなく情報は集めていきましょう。
【編集後記】
税理士という職業にこだわっていなく、いかにクライアントの役に立てるのか、お困りごとを解決できるのか、ということにこだわっています。
そのひとつの手段として税理士をやっています。
クライアントの役に立ちたいと、お困りごとを解決できる手段のひとつとして、銀行に入り、資金調達について学びました。
さらに極めたくクライアントの未来へ向けてのサポートをいまよりもっと行いたい!という気持ちで新たな手段を構築中です。
想いはひとつ。
それを達成するために、掛け算で自分なりの強みを増やしていきます。
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