え?これも給与になるの?ただわたすだけでは危険がいっぱいなんです。。。

会社の業績や事務の効率に貢献したなど頑張ったから会社から表彰されることってありますよね。そのときみんなからの拍手だけではなくちょっとした景品をもらうことも。

でもちょっと待ってください!その景品はただすんなり渡すだけではなく税金がからんでくるのです。意外なところでひっかかってしまうかもしれません。

 

目次

表彰金としての図書カードは給与

あなたの会社で仕事を頑張ってやっているから他の人の前でほめてあげたいって気持ちがあることは多いです。ほめられている人をみている他の人も自分もほめられたい、認められたい!という気持ちがわき社内のモチベーションアップにも繋がります。

ただほめるだけでは喜びが少ないから図書カードでもあげようと考えることもあります。やっぱり人参は必要ですからね。

しかしその図書カードって渡された本人にとっては給与であるということは知っていましたか?

図書カードを渡された人の給与明細にちゃんとその図書カード分の金額を給与としてのせて所得税をひかなければなりません。

いやいや図書カードはお金じゃないから給与ではないでしょ? と考えても残念ながら給与になってしまうのです。。。

なぜでしょうか。

それは図書カードは換金できるものであり物でわたす給与であると決められているから。図書カードだけではなく、もちろん商品券なども一緒です。

たとえば図書カードや商品券が給与ではないとしたらどうでしょう。ボーナスを現金で払うのではなく図書カードなどでわたすという人が出てきてしまいます。もらう本人に図書カードなら所得税かからないよ、といってしまえばそちらを選ぶ人が多くなり国としては所得税をとれなくなってしまいます。

現金ではなく図書カード、商品券などをわたすことによりいつのまにか脱税ができてしまうのです。それを防ぐために国はお金にかえられやすい図書カードなどは給与です!としています。

では給与とされない、かつ喜んでもらえるにはどうしたら良いでしょうか。たとえばチームで目立つ成績をあげたさいには図書カードなどをあげるのではなくチームで祝勝会などの食事代の予算をあたえてご馳走するのだと給与といわれません。(もちろん、超豪華な食事はダメですよ。過度ではなく社会的に常識の範囲内の金額です。) チームの結束もましてさらに次の年もがんばろう!って気持ちがわくでしょう。

 

ほかにはどんなものが給与といわれてしまうのか

図書カードなどのお金にかえられるものをあげる以外に、え?それって給与になってしまうの?というものがほかにもあります。

住宅手当

生活費のなかで大きなウェイトをしめるのは家賃ですよね。その家賃の負担を少しでも軽くしてあげようと考えることもあるかもしれません。

家賃負担を減らすために基本給をあげようとしても社員はいつのまにかありがたみがなくなってしまうかもしれないから住宅手当と別に給与明細にのせよう、しかも基本給でもないので所得税はかからないだろうと勘違いしている人もいました。

前者のありがたみがなくなってしまうということは可能性としては考えられます。別に給与明細にのせることは賛成です。しかし基本給に家賃負担分をプラスしようが、住宅手当として給与明細にわけてのせようがどちらも給与であり所得税がかかってしまいます。(しかも社会保険料もかかります。)

基本給しかかからないと色々な手当を組み合わせて所得税を減らそうという人が出てきてしまいます。名目はなんであれお金をもらう以上は給与なのです。

家賃負担を減らそうとするならば「社宅」制度を導入することをオススメします。社宅は会社が直接社員の自宅の大家に家賃を払うことになります。そうすると社員は会社から給与としてお金をもらって家賃を払うということがなくなるため、所得税が減るのです。(社会保険料も減ります。)

この社宅制度で1点注意すべきことは社員の家賃を全額会社が負担してはいけないことです。全額負担してしまうと給与となってしまいます。 いくら会社が負担しなければならないのかはちゃんと決められているので税理士に相談してみてくださいね。(だいたい会社が9割負担、社員1割負担になるかなと。)

 

出張手当

これも住宅手当とおなじ意味合いです。出張するのは大変だから手当を払うというものです。

ここでいう出張手当は給与明細にのせ、かつ1回につきいくらというものではなく回数に関係なく月いくらと決めるものです。

しかし出張手当を払っても給与とならない方法があります。それは出張旅費規程を作成することです。その規程で日当はいくら、宿泊費はいくらと並外れた金額でなければ給与といわれない日当や宿泊費を払うことができます。なお宿泊費は実際に泊まったホテル代か出張旅費規程で決めた宿泊費の概算のどちらかいっぽうしかもらえません。二重計上はダメですよ。

 

誕生日祝い

あなたの会社では社員の誕生日にプレゼントをあげたりしていますか?

あまりないかなと。もちろん僕が勤めていた銀行でも、今勤めている税理士事務所でもないです。それは一般的ではないから。

この一般的ではないからというのも重要な判断となります。誕生日プレゼントは一般的なものではないから給与となってしまうのです。(誕生日プレゼントがあるところはうらやましいです笑 でもいまは社員のために色々な福利厚生をうちだしているところも多いですよね。朝食無料やらマッサージ無料やら。。。)

 

給与といわれない例外

では会社から渡すものがなんでもかんでも給与となるかというと違います。給与といわれないものもあるんです。

結婚、出産祝い

さきほどの誕生日祝いは給与になってしまいますが、結婚祝いや出産祝いは給与とはなりません。これらの違いはなんでしょうか。

それはほかの会社でも結婚祝いや出産祝いを払っていることが多いということです。この他の会社の多くもやっているというのが大切です。

でも結婚祝いや出産祝いが給与にならないからといってとても高いものを贈ってはダメですよ。高いものだとやっぱり給与となってしまいます。

結婚祝いや出産祝いを払う会社が多いのは誕生日のように毎年あるわけではなく人生の一大イベントだからかなと。

 

ビンゴ大会の景品

社員にものをあげたら給与となってしまいますが、じつはビンゴ大会などの景品は給与ではないのです。忘年会などで良くやりますよね。

理由としては参加者全員に景品が当たるチャンスがあり、当たった人はたまたま当たったものだからです。

会社としては福利厚生費になり、もらった本人は給与ではなく一時所得というものになります。所得とついているから税金がかかるの?と思うかもしれませんが、一時所得は年間50万円までは税金がかかりません。ビンゴ大会などの景品はさすがに50万円を超えないので所得税は結局かからないのです。(50万円を超える超豪華景品が当たったときは確定申告の可能性があります。そんなうらやましい人はほとんど聞いたことがありませんが。。。)

 

周年記念

創業10周年記念で記念品を社員全員に配るということもあるかと。それも給与とはいわれません。創業記念の記念品で給与といわれるのもなんですしね。

でも条件があります。記念品を売るとしたら1万円以下であること、5年以上の間隔をあけることです。あまり高いものをひんぱんに渡してはいけませんよ、ということですね。

ちなみに長く働いた人に永続勤務記念の記念品をわたすこともあります。それももちろん給与とはいわれません。

しかしこの記念品も創業記念と同じように条件があります。勤続年数が10年以上、同じ人が2回以上もらうときは5年以上の間隔をあけることです。具体的な金額の条件はないですが一般的な金額にしてくださいね。

 

【今日の気づき】

プライベートで3月に引越しを行います。(2月に事務所の引越しをしたばっかりですが、、、)

今住んでいるところは社宅なので、税理士として独立するにあたり引っ越そうかなと。(税理士として節税の社宅を最大限使っています笑)

3月の引越しって初めてですが本当に高いですね。閑散期の倍くらい。

その中でも値段が安くて、しかも評判が良いところの申し込みができたのでホッとしています。(予約取るときのオペレーターの人も丁寧な対応だったので安くてもよかったのも一安心)

やっぱり繁忙期だと色々なものが高くなります。いかにずらすかということも大切ですね。