税務調査!? となったら真っ先に覚悟しておきたいこと

 

 

秋の税務調査期間がやってきました!

この季節は弊社でも税務調査はとっても多くなります。

そもそも税務調査ってなんでしょうか。

これを行っていたら、まずい! 覚悟しておいた方が良いことってなんでしょうか。

また、それを防ぐ方法ってあるんでしょうか。

 

 

目次

税務調査ってなに? どんな会社に来るのだろうか。

先ほど秋の税務調査期間と書きましたが、なんなのでしょうか。

それは、税務署が7月から新事業年度という行政としては特殊な機関なので、

税務調査はその7月前である春とその約半年後である秋に大きな波がやってくるため、そう呼ばれています。

 

 

実は確定申告時期である1月から3月は税務署内や税理士側でもドタバタしているので税務調査の件数は少ないです。

 

ただ以前確定申告真っ只中に税務調査があって
よりによってもこんな時期にしなくても。。。と思ったこともありました笑
(一説には税務署内にいると確定申告の事務を手伝わさせられるから
税務調査の名目で外に逃げ出す、という話があったりなかったり。)

 

中小企業の税務調査の場合、通常2日間の日程が組まれます。

流れとしては1日目の午前中は企業の概況をヒアリングします。

ここで取引の流れであったり、売り上げの流れであったりの確認が行われます。

でもいきなり売り上げの流れを聞くのではなく、税務調査官は何気ない雑談から入り、

社長の緊張を解くとともに、気を許したときに出る社長のぽろっと発言したことを覚えておき、

のちのちの調査で使ってきます。(なので、雑談も油断しないでくださいね!)

 

1日目の午後と2日目の午前は帳簿、領収書、請求書等の実地調査となります。

 

そして2日目の午後に講評ということで税務調査官が気になるところを社長にヒアリングし、

税務署の見解を述べ、実地調査が終わります。

その後税務論点のやりとりとなります。

(企業の大きさによっては調査期間が2日ではなく、1日や1週間といったようにバラバラです)

 

僕のお客様も来月税務調査となるため、その準備をしています。

法人なのに調査日程は1日のみなので軽めな調査となることが少し救いです。

勿論、否認がなく追加の税金をお支払いしなくていいように頑張ります!

 

税務調査で真っ先に押さえておきたいところとは

税務調査に際して押さえておきたいポイントは数多くあります。

しかし1番真っ先に押さえておきたいところは売上の計上漏れになります。

特に現金でもらっている売上については記録が残りづらいため漏れがないように再確認してください。

 

また、振込で売上金を受け取っている場合は口座に履歴が残っているので後で追いやすいです。

あと振込でといっても会社名義ではない、親族等の別名義の口座を作ってそっちに売上を入金して売上を漏らす

っていうことは絶対にしないでくださいね!

配偶者の名義や子供の名義でも勿論見つかりますし、第三者の預金名義であったとしても見つかったケースがあります。

社長が個人的な売上だからと個人の通帳にいれたとしても法人の売上と指摘される場合が多いです。

ここまで何度も口を酸っぱくしていっているにも関わらず、つい税金を多く支払いたくないからか、

個人の通帳に入金をして申告せずって人がいました。。。うーん。。。

 

 

もし売上の計上漏れが見つかったら

ただの不注意である売上の計上漏れなら指摘で、洩らさなかった場合の税金をお支払いして終わりですが、

売上の計上漏れが見つかりわざとやったということになると大変です。。。

 

わざとだと1番重い罰則である重加算税となります。
(税金の支払いについてです。最悪の場合、刑事罰で懲役ですが。。。)

その重加算税と言われると、どのくらい支払う必要があるかというと、

追加でお支払いしなければならない税金プラスその税金に35%又は40%を乗じた金額となります。

 

例えば1,000万円売上をわざと漏らしたと言われ、

重加算税の対象となると、

①1,000万円×30%=300万円(税率を30%と仮定)

②300万円×40%=120万円

①+②の計420万円を追加で支払わなければなります。

 

更にそれだけではないんです!

 

一度重加算税と言われた会社については税務署でマークされていて、いわゆるブラックリストに載ります。

そうなると、税務調査が来る確率が他の会社よりも高まるのです。

一度悪いことをしたのだからまた悪いことをする可能性がある、悪いことをしていないかの確認です。

 

税金は多く取られるわ、税務調査の来る確率は高まるわで踏んだり蹴ったりです。

決して売上をわざと漏らしたりしないでくださいね。

 

売上をわざと漏らしてしまった場合には。。。

もし、、、もし、、、売上をわざと漏らしていたときに税務調査の連絡が

あった場合、どのようにすればよいでしょうか。

 

その解決策としては、税務調査の連絡があってから、実際の税務調査の日までの間に

売上を洩らさなかった場合の修正申告をし、正しい税金をお支払いすることをお勧めします。

 

その場合過少申告加算税という5%又は10%かかりますが、わざと、という部分がなくなり、

重加算税を回避できることが多いです。

 

違法なことはすることはいつもドキドキ、後ろめたさがあり、落ち着かなくなるため、

素直に修正申告をしましょう。

(そんなことにならないよう最初から正しい申告をしていればいいだけですけれどもね)

 

【編集後記】

月末近くになり、今月申告が佳境となってきました。

事務所のお客様はなぜか今月申告が多く、確定申告前のプチ繁忙期となっています。。。

あと1週間、頑張ります!

 

 

記事を最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。
ブログランキングに参加しています。
よろしければ、下のマークをクリックお願いします!


にほんブログ村